Bloggerでも選挙関係のブログを記事を書くときには注意が必要になるはずです。
簡単に注意を読んで理解したことを書いてみると、公職選挙法改正で選挙にインターネットが利用できるようになって、選挙違反を知らずに行っている場合が出てくるからです。よく選挙のときに、ポスターを破って逮捕されちゃう人が出てきますが、それと同じようなことがインターネットのブログの上でも起こる可能性があるのです。
それで、ブログの削除要請があった場合、その削除要請にどう応じるかということが問題になるワケです。
TwitterやFacebookでも当然、いろいろな禁止があって特に注意しなければいけないのは未成年者っていうのがちょっとなぁという感じ。
実際にそれ以前に、ブログなんて無料のBloggerを使ってるワタシが言うのも変ですが、ブログの利用規約をまともに読んでいませんから、ブログの内容が利用規約に抵触している可能性はいまでもあります。
そこに「公職選挙法」なのですから、Bloggerのブログに限らず、ブログの内容には注意が必要なのです。
Bloggerからのお知らせには注意が必要です。
Bloggerだけではなく、ブログをやっていたら「内容が公職選挙法改正に伴う利用規約改定に抵触するから削除してください」なんて連絡が入る可能性があるわけです。
しかし、その「メール連絡に気が付かない可能性は大」ですから、気が付いたときには「利用規約違反」で凍結とかブログの解除などが行われてしまった後でした、という可能性もあるのです。
Bloggerに限らず、メールチェックは一応しましょう!
ワタシは選挙のブログを書くこともないでしょうし、書いても注目されることはまずないので問題にならないでしょうが、1枚のポスターを破いても選挙違反なら逮捕です。
ブログでの記事の内容で選挙違反は証拠がそのまま残りますので、削除要請がきたら速やかに削除するということに納得することはもちろんのこと、削除要請のメールに気が付く体勢をとっておきましょう。
それにしても未成年者は「大人は選挙で投票して!」っていうくらいしかないのはどうなんだろうって思ってしまいます。
ブログでの記事の内容で選挙違反は証拠がそのまま残りますので、削除要請がきたら速やかに削除するということに納得することはもちろんのこと、削除要請のメールに気が付く体勢をとっておきましょう。
それにしても未成年者は「大人は選挙で投票して!」っていうくらいしかないのはどうなんだろうって思ってしまいます。




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